要望書④を提出「新型コロナウイルス感染症に係る対応について」(特別定額給付金)
新型コロナウイルス感染症に係る対応(特別定額給付金)について、以下の要望書④を4月23日に提出しました。
【質問・要望事項】
1.DV等被害者への特別定額給付金の給付について
① 給付実務の体制について
質問No.82では、一時給付金について、「今後、国から出される情報を注視していく」との回答でしたが、4月22日付けで、内閣府および総務省から「配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額給付金関係事務処理について」、事務連絡が出されました。あらためて、確実にまた安全に給付されるようにお願いします。特に、給付開始までの時間が少ないため、該当者に対して速やかに周知していただくこと、さらに、給付の実務にあたってはDV対応の担当者も配置し、連携して対応できる体制づくりをお願いいたします。
②給付期限の柔軟な対応について
申請期限は支給開始から3か月とされていますが、最も困った人が切り捨てられずに給付金を受け取れるよう、期限についても柔軟な対応を要望します。市の対応を教えてください。
<今後について>
新型コロナウイルス感染の終息には時間がかかることが予想され、給付金や支援金は今回だけとは限りません。以下、今後の給付金の申請・支給への対応について今から検討していただきたく、見解をお聞きします。
③給付金申請書の個人宛送付について
給付金の受給権者は世帯主となりましたが、申請にあたり必要となる申請書の郵送を世帯主宛ではなく、個人宛に郵送ができないでしょうか?配慮が必要な事例は、DV等被害者だけではありません。世帯のあり方は多様化し、DV等被害者に加え虐待を受けている子ども、施設入所者など、配慮が必要であり、同居していても関係性が悪く世帯主が全てを取り上げてしまう可能性など、本当に必要な人にまで届けられないのではないかと危惧します。確実に必要な個人に届けるために、個人単位を基本とし、申請書の郵送先を個人宛にしてください。
④給付金の振込先について
③が実施できない場合(同一世帯への郵送のため、一括して送付しなければならない場合等)であっても、給付金の振込先を給付対象者ごとに指定できるように策を講じることを要望します。個人単位を基本とし、未成年のみ親権者が代理することを認めた上で、同一口座に振り込みを希望するものにおいてはそれを可能としつつ、給付対象者ごとに異なる振込先を指定することができるようにお願いします。
国分寺・生活者ネットワーク
高瀬 かおる
岩永 康代